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各時代の大争闘 - Contents
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    合衆国と信教自由の精神

    われわれの先祖たちが、基本的人権の宣言として公にした偉大な古文書、すなわち「独立宣言」のなかで、次のように表明されている。「われわれは、これらが自明の真理であると考える。すなわち、すべての人間は平等に創られ、創造主から、ある譲渡することのできない権利を授けられていて、その中には、生命、自由、幸福の追求が含まれている。」そして憲法は、良心は侵すことができないものであることを、極めて明白な言葉で保証している。「アメリカ合衆国のどんな公職に対しても、その資格として、宗教的な審査を要求してはならない。」「国会は、宗教の設立に関する法律や、その自由な活動を禁止する法律をつくってはならない。」GC 1735.6

    「憲法の起草者たちは、人間と神との関係は人間の法律以上のものであり、人間の良心は固有の権利を持つという永遠の原則を認めていた。この真理を確立するのに、議論する必要はなかった。われわれは自らの胸中において、それを意識しているのである。多くの殉教者たちが、人間の法律を無視して、拷問 や炎に耐えたのはこのことを自覚していたからであった。彼らは、神に対する義務は人間の法令以上のものであり、人間は良心にまで権力を及ぼすことができないと感じていた。それは、生まれながらに備わった原則であって、なにものによっても根絶されえないものなのである。」17GC 1735.7

    すべての人が自分の勤労の実を享受し、良心の確信することに従うことができる国についての報道が、ヨーロッパの国々に伝わると、幾千という人々が、新世界アメリカの岸に群がった。植民地は急速に増加した。GC 1736.1

    「マサチューセッツ州は、特別の法律を設けて、『戦争、飢饉あるいは迫害者の圧迫を逃れて』大西洋を越えてやってくるキリスト者は何国人であっても、公費によって、無償の歓迎と援助を提供した。こうして、亡命者や圧迫された者たちが、法令によって州の客となった。」18最初プリマスに上陸してから20年後には、何千という清教徒たちが、ニュー・イングランド地方に住みついていた。GC 1736.2

    その求める目的を達するために、「彼らは、倹約と勤労の生活によって、かろうじて生きることに満足した。彼らは、自分たちが耕す土地からも、その労苦の正当な報酬のほかは何も求めなかった。一攫千金の夢も見なかった。……彼らは、自分たちの社会の組織が、徐々にではあるが着実に進歩していくことに満足であった。彼らは荒野の苦難に忍耐強く耐え、自由という木に涙で水を注ぎ、それが土に深く根をおろすまで、額に汗しつつ育てたのである。」GC 1736.3

    聖書は、信仰の基礎、知恵の源、自由の憲章として重んじられた。その原則は、家庭、学校、教会において忠実に教えられ、その実は、勤倹、聡明、純潔、節制となってあらわれた。清教徒の植民地に長年住んでも、「1人の酒飲みも見ず、一言のののしりも聞かず、1人の乞食にも会わない」のであった。19聖書の原則は、国家を偉大にする最も確かな安全策であることが、明らかにされた。微弱で孤立していた植民地が、強力な合衆国に成長し、世界は、「法王のない教会、国王のない国家」の、平和と繁栄に驚きの目をみはった。GC 1736.4

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